2024年08月20日
特別料金(選定療養費)について
あらかじめ定められた先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまが自己負担する
仕組みが、2024年10月からスタートします。
・厚生労働省が定めた「後発医薬品のある先発医薬品(一部を除く)」が対象です。
・医療上必要と判断された先発医薬品は対象外です。
・薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。
・選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です。
※選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。
・公費負担等の自己負担が無い患者さまも対象です。
・当院では上記の対象外となる場合を除いては、後発医薬品処方となりますので、患者さまが先発医薬品を希望しない
限り、特別料金(選定療養費)は発生いたしません。
※患者さまのご事情で先発医薬品をご希望される場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
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